これまで所持していた普通自動車運転免許に普通二輪を併記(追加)するに辺り、一番悩んだのが「誕生日当日に免許の併記(追加)手続きを行った際の有効期限がどうなるのか」でした。
*既存の運転免許に新しい免許区分を追加するのを「併記」と呼びます
みなさんご存じの通り免許の更新であれば、誕生日前後1ヶ月の間であれば更新手続きが可能で過去5年無事故・無違反であればゴールド免許になりますよね。
よって免許更新の際はさほど誕生日は関係ないのですが、併記の場合は誕生日の前後に手続きする事で有効期限が1年違ってくるんです。
実例を挙げて紹介します(優良運転者の場合の例です!)
実際に私の例を挙げて説明します。
今回自動車学校を卒業したのが、平成26年3月1日
現在の免許証の有効期限が、平成27年4月5日(残り約1年程)
有効期限から分かる通り誕生日は、3月5日ですね。
過去6年程無事故・無違反だったので、併記手続きを行うとゴールド免許となります。
誕生日前に併記手続きを行った際の有効期限(平成30年4月5日)
この状況ですぐに普通自動二輪(バイク)を運転したいと思い、誕生日前の3月1日~4日の期間に併記手続きを実施したとしましょう。
有効期限は免許併記日以降の5回目の誕生日の1ヶ月後まで有効になります。この5回目の誕生日というのが鍵で、3月5日以前に併記手続きを行うと、その年の誕生日(平成26年3月5日)が1回目の誕生日とカウントされてしまい、有効期限は平成30年4月5日となります。
誕生日以降に併記手続きを行った際の有効期限(平成31年4月5日)
一方ちょっと併記する日を遅らせ、3月6日に併記手続きを行ったとしましょう。
有効期限は免許併記日以降の5回目の誕生日の1ヶ月後まで有効なので、1回目の誕生日が平成27年3月5日になり、有効期限は平成31年4月5日となります。
見てお分かりの通り、誕生日前と後で併記手続きを行うのでは、有効期限が1年違ってくるんです。(有効期限が1年も短くなるってかなりもったいないですよね!)
誕生日当日に併記手続きを行った先の有効期限
しかしここで問題なのが、誕生日当日に併記手続きを行った際の有効期限なんです。併記を行った3月5日の誕生日当日が、1回目の誕生日としてカウントされるのか?されないのでしょうか?
そこで私が実際に人柱となり、誕生日当日(3月5日)に普通自動二輪の併記手続きを実施してきました。
(事前に免許センターに問い合わせれば分かった事ですが面倒だったので・・・)
誕生日当日に免許併記手続きを行うと・・・
有効期限は平成31年04月05日となっており、次回の更新期限まで丸々5年と1ヶ月ありました。
結論
誕生日当日は、1回目の誕生日としてカウントしないが正解です。
誕生日の次の日と同じ扱いですね!
WEBで検索してみると、結構いい加減な事が書かれていましたので、ガセネタには注意して免許併記手続きを行ってくださいませ。
誕生日当日の免許併記時の有効期限情報でした。
私も誕生日に交付してきましたが、期限は4年後の誕生日+1ヶ月となりました。
というのも、大特を試験場の技能試験で合格したのですが、合格当日はその後に用事があり、即日交付せず後日交付としていました。で、あと数日だったので誕生日を待って交付手続きに行ったのですが、目論見は外れました。
試験場で確認したところ、「合格した日」で決まるとの説明でしたが、道交法92条2を見るとどうも厳密には「適性試験を受けた日」のことのようです。確か技能試験を申込みに行ったときに、適性試験を受けたような…。
ということで、飛び込みで試験を受けられる方は注意しましょう。
どちゃさん。
貴重な情報ありがとうございます。
試験場で一発取得の時は要注意って感じですね。