これまで所持していた普通自動車運転免許に普通二輪を併記(追加)するに辺り、一番悩んだのが「誕生日当日に免許の併記(追加)手続きを行った際の有効期限がどうなるのか」でした。

*既存の運転免許に新しい免許区分を追加するのを「併記」と呼びます

みなさんご存じの通り免許の更新であれば、誕生日前後1ヶ月の間であれば更新手続きが可能で過去5年無事故・無違反であればゴールド免許になりますよね。

よって免許更新の際はさほど誕生日は関係ないのですが、併記の場合は誕生日の前後に手続きする事で有効期限が1年違ってくるんです。

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実例を挙げて紹介します(優良運転者の場合の例です!)

実際に私の例を挙げて説明します。

今回自動車学校を卒業したのが、平成26年3月1日

現在の免許証の有効期限が、平成27年4月5日(残り約1年程)

有効期限から分かる通り誕生日は、3月5日ですね。

過去6年程無事故・無違反だったので、併記手続きを行うとゴールド免許となります。

誕生日前に併記手続きを行った際の有効期限(平成30年4月5日)

この状況ですぐに普通自動二輪(バイク)を運転したいと思い、誕生日前の3月1日~4日の期間に併記手続きを実施したとしましょう。

有効期限は免許併記日以降の5回目の誕生日の1ヶ月後まで有効になります。この5回目の誕生日というのが鍵で、3月5日以前に併記手続きを行うと、その年の誕生日(平成26年3月5日)が1回目の誕生日とカウントされてしまい、有効期限は平成30年4月5日となります。

誕生日前に併記手続きを行なった場合

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誕生日以降に併記手続きを行った際の有効期限(平成31年4月5日)

一方ちょっと併記する日を遅らせ、3月6日に併記手続きを行ったとしましょう。

有効期限は免許併記日以降の5回目の誕生日の1ヶ月後まで有効なので、1回目の誕生日が平成27年3月5日になり、有効期限は平成31年4月5日となります。

見てお分かりの通り、誕生日前と後で併記手続きを行うのでは、有効期限が1年違ってくるんです。(有効期限が1年も短くなるってかなりもったいないですよね!)

誕生日以降に併記手続きを行なった場合

誕生日当日に併記手続きを行った先の有効期限

しかしここで問題なのが、誕生日当日に併記手続きを行った際の有効期限なんです。併記を行った3月5日の誕生日当日が、1回目の誕生日としてカウントされるのか?されないのでしょうか?

そこで私が実際に人柱となり、誕生日当日(3月5日)に普通自動二輪の併記手続きを実施してきました。
(事前に免許センターに問い合わせれば分かった事ですが面倒だったので・・・)

 

誕生日当日に免許併記手続きを行うと・・・

誕生日当日に免許併記手続き実施

有効期限は平成31年04月05日となっており、次回の更新期限まで丸々5年と1ヶ月ありました。

誕生日当日に併記手続きを行なった場合

結論

誕生日当日は、1回目の誕生日としてカウントしないが正解です。

誕生日の次の日と同じ扱いですね!

WEBで検索してみると、結構いい加減な事が書かれていましたので、ガセネタには注意して免許併記手続きを行ってくださいませ。

誕生日当日の免許併記時の有効期限情報でした。

誕生日付近での併記手続きまとめ